こんにちは!ユーキハル(@yuki_hal_)です。
同性の女性同士で生活していると、異性のカップルでは感じない不便さを感じてしまうことも多々あります。
そんなLGBTカップルが不利益を被らないために、この度東京都では2022年10月より「LGBTパートナーシップ制度」が設けられることになりました。
今回の記事では、
- 東京都のLGBTパートナーシップ制度とは
- メリット・デメリット
- 他の自治体の取り組み
などを中心に徹底的に解説していきます。
パートナーシップ制度への実際の申し込みの方法まで解説しているので、東京にお住いの場合で、登録してみたい!と思われる方は、ぜひこの記事を活用してみてください。
目次
東京都のパートナーシップ制度の概要
2022年の10月から運用が開始される「東京都LGBTパートナーシップ制度」とはどんな制度なのか?
簡単に概要をまとめてみたので、見ていきましょう。
東京都独自/同性パートナーと証明してくれる

今回スタートする「パートナーシップ制度」は東京都独自の制度。
戸籍上、同性性同士であっても都としてパートナーであることを証明してくれるものになります。
今までは、受けられなかった都営住宅の申し込みやサービスなどを受けられるようになります。
東京都が発行してくれる証明書が提示できるので、企業側とのやりとりもスムーズになるでしょう。
婚姻制度では無いので、法的な拘束力はない
東京都の新しい制度「パートナーシップ制度」はパートナーであることの証明はしてくれますが、法的な拘束力はありません。
税制面などで優遇される一般的な「結婚」という扱いにはならないので、そこだけは注意しておく必要があります。
とはいえ、今まで明らかに不利な状況に置かれていたLGBTのカップルが、パートナーである証明を提示できるのは、大きな一歩だとも言えるでしょう。
他の自治体の取り組み
東京都ではようやくスタートしたパートナーシップ制度ですが、他の自治体でもこういった制度を取り入れているところがあるようです。
どんな自治体があるのか調べてみました。
渋谷区
まずは渋谷区です。
渋谷区では、2015年の4月からパートナーシップ制度が始まっています。
内容としては、東京都がスタートする制度とほぼ変わりません。少し違う点として、以下のことがあります。
- 実際に渋谷区役所の窓口に行かなければいけない
- 証明手数料が300円かかる
- 審査終了までに3日間かかる
東京都の制度は「オンラインで全ての申請が出来る」のですが、渋谷区の場合は実際に区役所に二人で行かなければいけません。
また、証明書の発行に300円かかるのと、審査期間が3日間かかります。
プライバシーには完全配慮してくれるということですが、実際に区役所に行くのはちょっと手間ですし周りの目が気になってしまいますね。
福岡県
九州1の人口を誇る福岡県でも、LGBTパートナーシップ制度はスタートしています。
福岡県の制度は2022年の4月から始まっていて、既に多くのカップルがこの制度を活用中です。
福岡県のパートナーシップ制度も、概要は東京都の内容とほとんど変わりません。
ただ、受領証カードの交付があり、そのカードの裏面に「自分たちの子供の名前」も記入できるようになっているのです。
事故など何らかのアクシデントの時も、スムーズに対処してくれやすいです。
大阪府
大阪府でもLGBTパートナーシップ制度は制定されています。
ただ、大阪府でも実際に役所に行って申請する必要があります。
プライバシーに完全に配慮するために、事前に予約を行い1日に3組限定で受付をしているようです。
とはいえ渋谷区とは異なり、即日証明書を発行してくれるので、何度も来所する手間はないでしょう。
パートナーシップのメリット・デメリット
今回スタートする東京都パートナーシップ制度には、どんなメリットやデメリットがあるのか?
いくつかまとめてみたので、見ていきましょう。
メリット
LGBTパートナーシップ制度がスタートして考えられるメリットはこちらです。
- 賃貸住宅の契約がスムーズに進みやすい
- スマホなどの家族割が適用される
LGBTパートナーシップ制度が始まると「賃貸住宅の契約がスムーズ」になるメリットがあります。
さらに、携帯会社などでもパートナーとして扱ってくれるようになるので、スマホの家族割などが適用されやすくなるでしょう。
デメリット
一方、パートナーシップ制度のデメリットはこちらです。
- 法的な拘束力がないので苗字は変わらない
- 税制面でお得になることはない
パートナーシップ制度は「同性婚」とは違う制度です。
そのため法的な拘束力がなく、苗字が変わることはありません。
そして、法律上の夫婦になるわけでもないので、税制面で今までと変化があるわけではありません。
パートナーシップを取る方法

実際に東京都のパートナーシップ制度に申し込む方法を、まとめてみました。
- スマホやパソコンで必要書類を東京都に提出
- 東京都が入力内容に不備がないか確認
- 受理証明書の交付
まず、東京都の特設サイトにアクセスし、そこに二人の必要情報を入力します。
入力が完了すると、東京都の職員が内容を確認。
数日以内に受理証明書がスマホに表示されるようになるので、その証明書を提示して、様々なサービスを受けましょう。
LGBTパートナーシップ制度を受けるにあたり、いくつかの注意点もあるので、まとめておきますね。
- 二人ともが18歳以上であること
- 二人とも異性の配偶者がいないこと
- どちらかが東京都に在住しているか、在勤在学している事
- 東京都への転入を予定している
LGBTパートナーシップ制度を受けられる人は、18歳以上になっている人に限られます。
また、二人ともに異性の配偶者がいないかどうかもチェックされるので、気を付けましょう。
そして、パートナーシップ制度は「東京都に住んでいるか、東京都で働いている事」が絶対です。
ただ、これから転入の予定がある場合も、申請は可能なので、気軽に東京都に相談をしてみましょう。
まとめ
今回は東京都が2022年10月から開始する、LGBTパートナーシップ制度について、詳しく解説してきました。
ポイントとしては、確かにパートナーとして認めてはもらえるが、税制面や遺贈での効力はないという事です。
もし、税制面で優遇されたいのであれば、養子縁組の制度を活用したほうが賢い選択かもしれません。
ただ、オンラインで簡単に申し込めるのは大きなメリットです。
自宅からすぐに申し込めるので、パートナーと検討してみてはいかがでしょうか?
また、日本で同性婚ができない理由について詳しく知りたい方は以下で解説しているので、興味がある方は読んでみてくださいね。