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レズビアンは結婚できない?パートナーと日本で家族になる方法を解説

考える女性

同性の女性を好きになってしまった。そもそも同性同士って日本で結婚できるのかな?

どうも、毎月レズビアン向けイベントを主催し、

累計2000名と会ってきたユーキハル(@yuki_hal_)です。

海外ではアメリカやヨーロッパ諸国など色んな国で同性婚が認められており、同性パートナーと暮らしやすいところも多くなっています。

一方で日本では、未だ同性婚ができません。

そのため、急病時のパートナーとの面会できないことや、パートナーと同居するための住まいを借りれないなど、苦労することも少なくありません。

それでも家族として、大切な同性パートナーを守りたいですよね。

そこで今回は、同性婚がないなかでもパートナーと家族になれる選択肢についてご紹介します。

本記事を読むことで、レズビアンとしてパートナーと安心して生活するためのヒントを得られるでしょう。

目次

なぜ日本で同性婚ができないのか?

LGBTQ

世界では約30か国ほどの国で同性婚が認められています。

また、同性婚に保守的なアジアでも2019年5月に同性婚が制定されました。

一方で、日本では同性婚ができないのが現状。

その理由としては大きく挙げられるのが、憲法が大きく関係しています。

日本国憲法第24条1項

婚姻は、両性の合意のみに基いて成立し、夫婦が同等の権利を有することを基本として、相互の協力により、維持されなければならない

と規定することから、同性婚が憲法上禁止されていると解釈されています。

ユーキハル

とはいえ、両性とは男女と規定されていないのでグレーですよね

ただ一方で前進はあり、2021年3月には札幌地裁が同性カップルに対して、14条の法のもとの平等に違反すると判断しました。

同性婚を認めないのは「違憲」 札幌地裁が初の判断

そのため、少しずつではありますが「同性婚」へ近づいていっていると言えるでしょう。

日本で同性パートナーと家族になるには?

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日本では同性婚は認められていませんが、婚姻に近い権利を得る方法はあります。

それは、おおきく以下の3つです。

  • パートナーシップ制度の活用
  • 養子縁組をする
  • 公正証書を作る

1つずつご紹介していきます。

パートナーシップ制度の活用

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前提として、日本ではまだ同性婚はできませんが、自治体によってはパートナーシップ制度を設けています。

パートナーシップ制度によって『同性のパートナーを婚姻と堂々と認め、権利を保護する』というところも増えてきています。

2021年4月時点では、東京は渋谷区から大阪は大阪市、地方だと熊本県熊本市など計100もの自治体がパートナー制度を設けています。

パートナーシップによって、パートナーとの権利や存在が認められるのは嬉しいですよね。

ただパートナーシップ制度の内容は、自治体によって異なりますので、

  • 公共団地に入れるか?
  • 病院での面会を拒絶されないか?
  • 同性カップルで家を借りられるか?

といったパートナーと暮らすにあたって、クリアしたい事項については調べておきましょう。

デメリット

レズビアンカップルの希望の光であるパートナーシップですが、実はデメリットがいくつかあります。

デメリット
  • 当該の自治体のみでしか効力がない
  • 税制優遇がない
  • 遺産をパートナーに残せない
  • 特別養子縁組ができなくなる

以下で詳しく解説します。

当該の自治体のみでしか効力がない

男女で結婚をしている場合は、仮に引越したとしても、『婚姻関係の証明』が消滅することはありませんよね。

しかし、同性パートナーシップ制度は自治体単位での取り組みのため、当該自治体から引越したら『パートナー関係の証明』が消滅してしまうのです。

そのため、パートナーシップ制度を活用のために、住む場所が制限されてしまうことも。

ユーキハル

わたしも過去に元カノとパートナーシップ制度が取れるから、という理由でパートナーシップが取れる区へ引っ越したことがあります

お互いを大切にし合っているのに、2人で引越しただけで権利が無くなってしまうなんて悲しいですよね。

そのため、自由に引越しがしずらいという点がデメリットとして挙げられるでしょう。

税制優遇がない

男女の婚姻であれば、

  • パートナーの扶養に入る
  • 控除が受けられる
  • 相続のときに税金控除がある

といったボーナス特典がありますよね。

一方で日本のパートナーシップ制度は、あくまでも自治体単位での取り組みです。

そのため『国』が絡む税制優遇は一切ありません。

パートナーと一緒に等しく働いて税金を納めているのに、不公平な世の中なのです。

遺産をパートナーに残せない

結婚している男女であればパートナーがもしも亡くなってしまった場合、

パートナーの遺産を受け取ることができます。仮にそれが事実婚であったとしてもです。

しかしパートナーシップ制度では、遺産をパートナーに残すことは出来ません。

そのため長く一緒に暮らしていても、公正証書作成など公的な手続きを取らないと遺産を残すことは難しいです。

またその公的な手続きにもお金がかかります。

ユーキハル

婚姻届はタダだけど、公正証書は7万くらいかかるんです

友人のレズビアンのカップルが公正証書を取りましたが、行政書士に依頼をしたり婚姻に比べて格段に手続きも煩雑だったりと、かなり時間がかかるそう。

そういった点から、異性カップルにはない大変さがあるでしょう。

特別養子縁組ができなくなる

パートナーに遺産を残したり、パートナーと同じ名字になるために、特別養子縁組を利用する同性カップルは少なくありません。

しかし、パートナーシップ制度を取得してしまうと特別養子縁組が組めなくなってしまいます。

理由としては、戸籍上で親子になっているため、パートナーとして認めることができないからです。

ただ国内で同性婚ができるようになったときに、特別養子縁組から同性婚に移行できるかはまだまだ分からないところです。

パートナーシップ制度のメリット

一方でメリットについては以下です。

メリット
  • 自治体によっては公共団地に入れる
  • 危篤の際にパートナーと面会が可能
  • 不動産が借りられる
  • 会社から家族手当が出ることもある

自治体によっては公共団地に入れる

男女のカップルであれば、自治体の団地に応募することが可能です。

団地は通常の賃貸よりも割安で借りられるので、定期的に申し込むカップルも少なくありません。

また人口が少ない地域は、倍率もナシに等しいところも。

とはいえ通常は、同性パートナーというだけでは2人で申し込むことは出来ません。

しかし、自治体によっては同性パートナーシップがあれば、団地への申し込みが可能な所もあります。

女性同士のカップルは、男女のカップルに比べてトータルの年収が低くなってしまいがち。

だからこそ、こういった自治体の取り組みを積極的に活用していくのは大切でしょう。

危篤の際にパートナーと面会が可能

パートナーが突然事故に遭って、意識不明の重体になったとします。

通常だと家族以外の面会は拒絶されてしまいがちですが、病院にパートナーシップ証明を提示することで面会できるケースが多くなります。

また病院の面会にフォーカスすると、本人が面会希望をしていると分かるカードなどあれば、原則「友人」でも面会することができるのです。

昔は同性パートナーが危篤のときに面会ができないことが殆んどだったけど、
今は「人生の最終段階における医療・ケアの決定プロセスに関するガイドライン解説編」が改訂されて、関係者としてパートナーを指定すれば面会などは可能です。

なので、事前に指定しておくことを
超絶推奨します。

— ユーキ ハル (@yuki_hal_) May 20, 2019

「友人」関係でもOKなので、カミングアウトしていない場合でもパートナーの親に関係が知られる危険性はないでしょう。

だからこそ、「緊急時カード」などは持っておくと便利ですね。

不動産が借りられる

同性パートナーと住宅を借りる場合、不動産や大家さんに断られるケースが少なくありませんでした。

理由はいくつかありますが、主には大家さんの理解が得られないことが多いです。

しかし、パートナーシップ証明を取っていることで、「パートナー」と居住すると認識されて家が借りやすくなります。

とはいえ、偏見が強い大家さんなどの場合は例外になるケースもあります。

会社から家族手当が出ることもある

外資系企業を中心に、パートナーシップ証書を提示することで「家族手当」が出るケースがあります。

国内では、ヤフー株式会社が2017年6月に、同性パートナーに対して配偶者と同等の福利厚生を適用すると発表。
(引用:LGBTや障がいなどの社員の多様性を支援する社内制度を導入

Yahoo_LGBT制度

こういった制度ができることによって、賃金や制度の格差が埋まって行くのでいいですよね。

養子縁組をする

woman_partner

養子縁組することで、婚姻により近い扱いを受けることができます。

具体的には、

養子縁組のメリット
  • パートナーと同じ名字になれる
  • パートナーに遺産が残せる
  • パートナーの扶養にできる

といったメリットが挙げられます。

とはいえ、特別養子縁組は年長のパートナーを「親」として親子の関係となるため、親族と揉める可能性が高いと考えられます。

また、今後「同性婚」が認められたときに、養子縁組を行ったカップルが婚姻に移行できるか?という点が問題になっていくでしょう。

ユーキハル

権利は守られますが、将来の時代の流れを考えると慎重にならざる得ないです

公正証書を作る

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男女で結婚している場合は、

  • 財産を1/2以上パートナーに残せる
  • 相続贈与の税金が控除される
  • 所得税の配偶者控除が受けられる

といった特典が当たり前のようにつきます。

ですが、同性カップルはそのメリットを享受できません。

そのため公正証書を作成することで、結婚できないことで失われる損失を多少なりともカバーすることができます。

例えば、同性パートナーに財産を残したり、祭祀承継者に指定することで自分の死後どのように葬儀をすすめるかなどを委ねたりすることができます。

とはいえ、公正証書作成には7万円近くかかりますし、財産を残すとしても「婚姻」に比べると待遇はよくありません。

ふたりにあった家族のかたちを選ぼう

日本では「同性婚」ができないため、パートナーと家族になるために自ら選択をしていかないといけません。

もちろん、パートナーシップ制度や公正証書を利用しなくても、一緒にいるだけでも立派な家族です。

むしろ、一緒にいることがなによりも大切ですよね。

ただもしも何かあったときにパートナーを守れるのは、そういった制度だったりするのも事実でしょう。

また、同性同士でも子供が欲しい!という方も一定数いらっしゃいますよね。

そういった方は以下で同性同士で子供を作る方法をご紹介しているので、ぜひ参考にしてみてください。

パートナーシップなどについては、「同性婚」が認められるまで待ちたい!と思う人も少なくありません。

ただ同性カップルは男女に比べて保障も少ないので、利用できる自治体にいるのなら状況に応じて利用するのも賢い手かもしれませんね。

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